2以上の用途地域にわたる適用距離の考え方とADSの設定方法について

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エディエス君

note記事のバックナンバーです。

ご計画地が2以上の用途地域に跨る場合に、審査機関から「適用距離の取り方が違う」という指摘を受けたことは無いでしょうか。今回は、建築基準法の考え方と、ADSでの設定方法についてご案内します。

サポートセンターへのお問い合わせで多いのは、適用距離の取り方がおかしいのでは?という内容です。
用途地域が複数に分割されている場合、建築基準法施行令第130条の11より、道路斜線適用距離はその部分が面する道路が属している用途地域の適用距離が採用されます。ADSでは、用途分割線を作成し、用途地域と容積率の設定を行うことで、法令通りの領域が作成できます。
実際の例を挙げてみましょう。

例1:用途分割線が道路境界線に対して垂直の場合

1.与条件設定>分割線・補助線にて、用途分割線を作成します。

2.与条件設定>用途地域にて、用途地域・建蔽率・容積率を入力します。

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3.与条件設定>敷地面積表にて、採用容積率の合計値を確認します。

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採用容積率は[231.61]%です。


今回の敷地の採用容積率は約231.61%で、それぞれの適用距離は
近隣商業地域:20m、1種住居地域:25mとなります。

次に、天空率解析>簡易設定にて、領域を作成します。
領域リストを確認後、適用距離を選択します。

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・第1種住居地域:25m
・近隣商業地域:20m
となっています。

例2:用途分割線が道路境界線に対して垂直でない場合

このパターンのお問い合わせが、最も多いです。
道路が面している部分ではなく、敷地内の用途分割ラインで分かれると判断してしまう方が多いようです。
繰り返しになりますが、2以上の用途地域にわたる場合、道路境界線が接している用途地域の適用距離を採用します。
実際の例を見てみましょう。

例1)のサンプルで、用途分割線を編集します。
道路境界線に対して、斜めのラインとなりました。
近隣商業地域の容積率は400%に設定します。

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採用容積率は約231.29%です。
例1と同様に、適用距離は
近隣商業地域:20m、1種住居地域:25mとなります。
次に簡易設定で領域を作成し、適用距離を確認してみましょう。

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白文字の記載の通り、適用距離は道路境界線と用途分割線の交点で分かれています。
いかがでしょうか。適用距離の取り方を把握しておくことで、指摘に対してもスムーズな対応ができるようになります。
覚えていただけますと幸いです。

法文につきましては、以下をご確認下さい。
◆2以上の用途地域にわたる場合の適用距離
 ・法令:令130条の11
 ・確認申請memo:16-3~16-4、16-4 memo欄