日影規制について

日影規制の基本

日影規制とは

日影規制とは、建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)を言います。 日影規制は、1976年(昭和51年)の建築基準法改正により制定され、日照保護を目的とした日影による建築物の高さ制限となります。

日影の規制ラインは下図の通り5m・10mとなり、用途地域により規制時間と測定面高が定められているので、等時間日影図が規制ラインを超えないようにする必要があります。

日影規制ライン
生活産業研究所では、日影規制の基本解説からボリュームスタディ、逆日影計算、確認申請図に関して[日影計算の手引書]としてPDF資料にまとめましたので 本ページの下部によりどなたでも無料でダウンロード頂けますので、是非ご覧下さい。

尚、日影規制対象となる用途地域と規制値をまとめた一覧は以下の通りとなります。

■ 日影規制対象となる用途地域と規制値

※道→北海道内 、各時間は8:00~16:00(北海道のみ9:00~15:00)
※都市計画法により各自治体で定められる
  (い) (ろ) (は) (に) ※規制時間
地域又は区域 制限を受ける建築物
測定面高
種別
5mライン
10mライン
1
第1種及び第2種低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
1.5m
(1)
3h(道=2h) 2h(道=1.5h)
(2)
4h(道=3h) 2.5h(道=2h)
(3)
5h(道=4h) 3h(道=2.5h)
2
第1種及び第2種 高さが10mを超える建築物

4m

又は6.5m

(1)

3h(道=2h)

2h(道=1.5h)

中高層住居専用地域
(2)

4h(道=3h)

2.5h(道=2h)

 
(3)

5h(道=4h)

3h(道=2.5h)

3
第1種住居地域 高さが10mを超える建築物

4m

又は6.5m

(1)

4h(道=3h)

2.5h(道=2h)

第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
(2)

5h(道=4h)

3h(道=2.5h)

4
用途地域の指定のない地域 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
1.5m
(1)

3h(道=2h)

2h(道=1.5h)

(2)

4h(道=3h)

2.5h(道=2h)

(3)

5h(道=4h)

3h(道=2.5h)

高さが10mを超える建築物
4m
(1)

3h(道=2h)

2h(道=1.5h)

(2)

4h(道=3h)

2.5h(道=2h)

(3)

5h(道=4h)

3h(道=2.5h)

日影計算の手引書

生活産業研究所では、この日影規制の基本解説からボリュームスタディ、逆日影計算、確認申請図に関して[日影計算の手引書]としてPDF資料にまとめましたので、以下よりどなたでも無料でダウンロード頂けますので、是非ご覧下さい。

[日影計算の手引書]PDF資料の一部

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