隣地斜線の高低差緩和~測定点高さについて~
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note記事のバックナンバーです。
今回は、隣地の高低差緩和に関するご案内です。
ご計画地と隣地に高低差がある場合の設定について、お問い合わせをよくいただきます。
過去の記事で道路の高低差緩和について掲載しましたが、隣地斜線制限にも高低差緩和が定められています。緩和が適用されることで、検討が有利に働きます。
隣地斜線の高低差緩和(基準法施行令135条の3第1項第2号)
隣地の地盤面が、敷地の地盤面よりも1m以上高い場合に適用されます。
ADSでは、隣地斜線の立ち上がりと測定点位高さに反映されます。





ADSでは、与条件設定>境界線条件>隣地高が、地盤面高さよりも1m以上高い場合に自動計算で天空率の測定点高さ(Z)が緩和後高さとなります。
但し、隣地高は必ず行政又は審査機関とご協議ください。
緩和を適用しない場合は、隣地高の入力は必要ありません。
例を挙げてご説明します。下記図のような敷地で設定します。

・計画地地盤面:±0
・西側隣地:±0
・南側隣地:+3.000m
となりますので、南側隣地で高低差緩和が適用されます。
高低差緩和式 (H-1)/2=(3-1)/2=1.000
※H=3.000(m)
南側隣地の測定点高さは、+1.000mとなる計算になります。
確認してみましょう。
1.与条件設定>境界線条件にて、
境界線No.1の隣地高を[3.000]mに設定します。
地盤面高は[0.000]mです。

2.天空率解析>簡易設定にて、方式を選択し、更新を押下します。
※JCBA方式を選択しています。
3.天空率計算のZ値を確認すると[1.000]mとなっています。
緩和が正しく反映されていることがわかります。



4.西側の領域は隣地高=0.000mですので、
測定点高さも0.000mとなっています。

仕様上、緩和の計算式は表示されませんが、自動算出のシステムとなっていることを把握しておくことで、天空率のご検討がスムーズに進みます。
ぜひ覚えておいていただけますと幸いです。