対面道路でも2Aは適用される?令第132条の考え方

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エディエス君

note記事のバックナンバーです。

今回は、対面道路の2Aの考え方についてご案内します。

目次

  1. 1.建築基準法 施行令第132条第1項について
  2. 2.L型 二方向道路での考え方
  3. 3. 対面 二方向道路での考え方

1.建築基準法 施行令第132条第1項について

令第132条第1項は、広く知られている[2Aかつ35m]の領域です。
条文を確認してみましょう。

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考え方のポイントは、以下の通りです。
・幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内であること。
・上記かつ35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mを超える区域であること。

2.L型 二方向道路での考え方

まずは、L型に接道している例で領域を確認してみましょう。
馴染みのある方も多いと思います。

・A道路:南側 幅員10m
・B道路:東側 幅員5m

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天空率解析>簡易設定>JCBA方式を選択>更新を行いますと、
以下の3領域が生成されます。

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No.1:南側 10mの道路斜線領域。適用距離までの範囲です。
No.2:令第132条第1項領域。東側 5m道路に2Aが適用されています。
   道路中心線10mから適用距離の範囲です。
No.3:令第132条第3項領域。
   南側A道路境界線20mから東側B道路中心線10mの範囲です。

3. 対面 二方向道路での考え方

2.のようにL型接道の例は頻繁に目にしますが、対面で二方向道路の場合に2Aは適用されないとお考えの方が多いようです。
事例が掲載された書籍等もなかなか見つかりません。

しかし、対面道路でも2Aは適用されます。
ADSシステムにおいても、対面の二方向道路で2Aを適用した領域が生成されます。先程と同じ形状の敷地と計画建物で、対面道路に設定した例で考えてみます。条件は以下の通りです。

・A道路:南側 幅員10m
・B道路:北側 幅員 5m

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天空率解析>簡易設定>JCBA方式を選択>更新を行いますと、
以下の3領域が生成されます。

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No.1:南側 10mの道路斜線領域。適用距離までの範囲です。
No.2:令第132条第1項領域。北側 5m道路に2Aが適用されています。
   道路中心線10mから適用距離の範囲です。
No.3:令第132条第3項領域。
   2Aから外れた領域で、道路中心線から10mの範囲です。

実は以下理由により、対面道路の場合、2Aは適用されないと考えてお問い合わせをされる方が多くいらっしゃいます。

・A道路とB道路が隣接していない
・B道路が2Aかつ35mの範囲に入っていない

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しかし、条文の後半では[その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。]と謳われています。
従って、B道路を[その他の前面道路]と考えて、B道路中心線から適用距離までの範囲を2Aの領域として考えます。

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【令第132条第1項の領域】
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【令第132条第3項の領域】


以上が対面道路での考え方です。
但し、領域設定の最終判断は行政や審査機関となりますので、必ずご確認をお願いいたします。

2Aは使えない…と考えていた敷地に適用されると、当初よりもボリュームアップした建築計画を立てることが可能になりますね。
是非ご活用いただけますと幸いです。

◆参考資料
・建築申請memo 16-7
・建築確認のための基準総則 集団既定の適用事例
  2022年度版 P275~276
  2017年度版 P235~236