高度地区の高さチェックについて

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エディエス君

高度斜線ボリューム作成の操作説明だよ

【関連法令】

法第58条、法第55条、法第56条、法第56条の21

 

建築基準法では4つの高さ制限が規定されています。
一つ目、法第55条で絶対高さ制限、こちらは低層の住居系用途地域で建物の絶対的な高さの限度を規定しています。
二つ目、法第56条の斜線制限はいわゆる道路斜線や隣地斜線、北側斜線などの斜線制限を規定しています。天空率はこの法56条第7項で、斜線制限の中に規定されています。
三つ目、法第56条の2で日影規制が決められています。日影によって中高層建築物の高さの制限を規定するものになります。
四つ目、法第58条で高度地区を規定しています。
 
今回は、高度地区の高さ解析についてご説明します。
 
 
◆ 高度地区とは ◆
 
高度地区は、建築基準法の都市計画法に基づき、各地方自治体が規定する都市計画区域内で建物の高さの最高限度、最低限度を定める地域です。

高度地区には、斜線制限と似たような形で高度斜線があります。
大都市部、東京都内であれば概ね高度地区、高度斜線がかかってきます。

各地方自治体のホームページに都市計画図等が記載されているページもありますので、ご確認下さい。

 
◆ ADSシステムでの高さチェック方法 ◆
 
高度斜線は、「天空率」メニューでは計算できません。
「斜線・逆日影」メニューでのチェックとなります。
「高度斜線」をメッシュボリュームで表示します。
計画建物が高度斜線をオーバーする場合は、斜線内に収まるよう調整する必要があります。 

 
◆ 操作方法 ◆ 

ここでは、ADS-winの操作画面でご案内しますが、ADS-BT各ソフトも同様です。

0.事前確認
   既に日影・天空率計算等を実行している場合は、
   条件がクリアされるため、別名ファイルに保存して下さい。

1.与条件設定 > 高度地区 > にて、  

・当該敷地の「高度地区」を指定して下さい。

 

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 < 高度地区指定 >

 
2.与条件設定 > 用途地域 > にて、

・「絶対高さ計算」以外の計算チェックを外して下さい。
または、
・「高度斜線」自体の斜線形状を確認したい場合は、すべてのチェックを外してください。

こちらの設定項目の「絶対高さ」とは、住居系用途地域で規定された絶対高さです。
絶対高さを超える建物は建てられませんし、
絶対高さの制限がない用途地域の場合は、高度斜線のみ表示されるので、
絶対高さ制限ある/なしに関わらず、「絶対高さ」にチェックを入れておいても良いと思います。 

 

画像
 < 用途地域 >


3.斜線・逆日影 > 計算条件 > にて、

 1)[作成]ボタンを押し、「計算タイプ」が「斜線」の状態で、
 2)[計算]ボタン、[はい]を押して下さい。
 3)アイソメ図上に斜線メッシュが表示され、
  マゼンタ色が「高度斜線」、紺色が「絶対高さ」となります。
 
メッシュが表示されない場合は、表示項目の設定を行って下さい。
等高線の設定は、[斜線・逆日影]タブを選んでピッチ等設定します。

 

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 < 「斜線」計算:準住居地域 東京都第3種 >

 

画像
 < 「斜線」計算:2種低層地域10m 横浜第1種 >


4.斜線・逆日影 > 建物高チェック > にて、

・[計算]ボタンを押して下さい。
計画建築物が干渉している場合は、マゼンタ色で高さが表示されます。
何も変わらない場合は、建物は高度斜線に干渉していないということになります。

干渉している場合は、計画建物を調整して下さい。 

 

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 < 建物高チェック >

 
◆ まとめ ◆
 
高度地区の高度斜線は、
・「斜線・逆日影」メニューで
  斜線ボリュームの計算や高さチェックを行います
・天空率での緩和は適用されません
・天空率では計算できません