敷地内に高低差がある場合の道路・隣地天空率について

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エディエス君

敷地に高低差がある場合の天空率の設定方法について解説します。

1.地盤面の考え方について

まずは、高さの基準となる「地盤面」について確認しておきましょう。

「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

建築基準法施行令第2条第2項

図で確認すると、下図のようなイメージになります。

◆高低差が3m以下の場合

地盤面:建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ
  • 地盤面:建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ
  • 地面に高低差があっても、地盤面は1つの水平面として設定

◆高低差が3mを超える場合

地盤面:高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面
  • 地盤面:高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面
  • 3m以内ごとに地盤面を設定する必要がある
  • 複数の地盤面が発生し、それぞれの領域を「高低差区域区分」と呼ぶ

2.高低差が3mを超える場合

高低差区域区分が発生する場合は、「測定点」「地盤面」「対象領域」の考え方を整理しておくことが重要です。

◆道路天空率

  • 測定点 道路中心高さ、または高低差緩和後の高さを使用
  • 地盤面 高低差緩和の算定に利用 /   ADSでは地盤面ブロックが自動作成される
  • 領域 高低差区域区分による区域分けは行わず、敷地全体で算定する

◆隣地天空率

  • 測定点 各高低差区域区分に対応する地盤面高さを使用
  • 地盤面 測定点高さの基準となる /   ADSでは地盤面ブロックが自動作成される
  • 領域       高低差区域区分ごとに分けて算定する

3.実例で確認

では実際に事例を見ていきましょう。
以下の条件で設定していきます。

  • 道路状況:2面接道
  • 道路高さ:±0m
  • 地盤面:GL+1.5m、GL+4.5m 

①与条件設定

高低差区域区分の境界となる位置に分割線を作成し、それぞれの区域に対して地盤面を設定します。

②道路天空率

道路斜線制限における天空率算定領域では、複数の地盤面区域(高低差区域区分)が存在する場合でも、それらをまとめて1つの算定領域として扱います。
天空率解析>簡易設定の「条件設定」で「分割地盤のグループ化」にチェックを入れてください。

地盤面より前面道路中心高さが1mより低い場合は、令第135条の2第1項による高低差緩和が適用されます。それぞれの地盤面に対して高低差緩和後の高さが異なるため、測定点が2段になって表示されます。

③隣地天空率

次に隣地天空率を設定します。

隣地天空率の場合は、複数の地盤面区域(高低差区域区分)が存在する場合は、それぞれの区分ごとに算定領域を作成します。
天空率解析>簡易設定の「条件設定」で「分割地盤のグループ化」のチェックを外してください。

地盤面の高さごとに領域が作成され、測定点高さが地盤面高さになっていることが分かります。


まとめ

敷地内に高低差がある場合でも、まずは法令に基づいて地盤面を適切に設定することが重要です。

特に高低差が3mを超える場合は、「高低差区域区分」が発生するため、道路天空率と隣地天空率で扱いが異なる点に注意しましょう。

  • 道路天空率:高低差区域区分で分けずに算定
  • 隣地天空率:高低差区域区分ごとに算定

これらのポイントを押さえることで、高低差のある敷地でもスムーズに天空率の検討を進めることができます。