住居系の道路斜線の領域が分かれてしまう。

■基本

エディエス君

住居系では緩和により領域が分かれる場合があります

法56条-3に該当する場合(住居系用途地域(低層住居専用地域系を除く。)で前面道路幅員が12m以上)、前面道路幅員×1.25を超える区域においては、道路斜線勾配が1.5へ緩和されるため、領域が分かれます。