日影規制ラインについて

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エディエス君

日影計算の基本となる、
日影規制と日影規制ラインについてご説明します。

目次

  1. 日影規制について
  2. 日影規制ラインについて
  3. 日影規制ラインの緩和:水路や線路等が当該敷地に接している場合
  4. 境界線条件の「緩和幅」は違うの?
  5. 発散ラインについて

 

1. 日影規制について

 
日影規制とは、中高層建築物が周囲の敷地に日影を生じさせる場合、日影時間を一定の時間以内に制限することによって、周囲の敷地の日照を直接的に確保しようとする規定です。 

地方公共団体が条例で指定する区域が、日影規制対象区域となります。
基本的に、商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制対象外です。

 

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  <日影規制の条件>

 
日影計算の際、都市計画で指定された日影規制条件の元、冬至における測定面高さの等時間日影図が日影規制ライン内に収まっていれば、日影規制をクリアしているということになります。

 

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  <等時間日影図>

 

2. 日影規制ラインについて


基本的には、敷地境界線から5mと10mの位置が日影規制ラインとなります。
敷地に道路が接道している場合は、前面道路の幅員によって規制ラインの位置が変わります。道路幅員が10m以下の場合は道路中心から、10mを超える場合は道路対岸から5m内側の位置から、5mと10mの位置が規制ラインとなります。
  
ADSシステムでは、日影規制ラインの元となる「みなし敷地」の範囲があります。このみなし敷地の周りを直径5m、10mの円がくるくる回るイメージで、日影規制ラインを作成しています。

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  <5m、10m日影規制ライン>


規制ラインの発生の根拠について詳しくは、以下を参照下さい。
 ・「基準総則 集団規定の適用事例(2017版)」:P260~
 ・「基準総則 集団規定の適用事例(2022版)」:P300~
 ・確認申請memo:17-3-3
  

3. 日影規制ラインの緩和:水路や線路等が当該敷地に接している場合


ADSシステムでは、道路設定されていると、システムが自動的に道路幅員に応じた「みなし敷地」範囲を作成し、日影規制ラインが反映されます。
但し、自動で反映されるのはここまでです。
 
水路や線路等が当該敷地に接している場合、自動では日影規制ラインが緩和されません。手動にて、みなし敷地の範囲を広げる操作が必要になります。
みなし敷地の範囲は、水路や線路等の幅員によって変わります。
道路を挟んで水路や線路等がある場合も同様です。
   
< 手順 > 
1)CAD等で下線を作図して下さい。
  ・10m以下の場合 :「水路や線路等の幅員」の半分の位置に平行線
  ・10mを超える場合:「水路や線路等の幅員」から5m内側に平行線
  ・緩和となる敷地境界線の端点から垂直線
2)ADS側でCAD図をインポートして下さい。
3)与条件設定>みなし敷地>メニュー にて、下線に従い、
  各ボタンで、みなし敷地範囲を修正して下さい。
 
◆ 例1:隣地に水路や線路等が接している場合 
  みなし敷地を修正します。

 

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  <隣地に水路や線路等が接している>


◆ 例2:道路の向こう側に水路や線路等が接している場合 
  みなし敷地を修正します。

 

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  <道路の向こう側に水路や線路等が接している>

 
◆ 例3:道路と敷地の間に水路や線路等がある場合 
 
与条件設定>境界線条件>メニューにて、「道路幅1,2」に
 道路境界線から道路対岸までの幅員 =(水路や線路等+道路)の幅
を入力します。
システムが自動的に道路幅員に応じた「みなし敷地」範囲を作成し、日影規制ラインが反映されます。
※ 道路斜線を検討する際、道路中心線の位置が実際の位置と変わるため注意が必要です。審査機関等へ、どのような設定にするかご確認下さい。

 

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  <道路と敷地の間に水路や線路等がある>

 

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敷地や道路形状が複雑な場合、システムでは適切な日影規制ラインを作成できない場合があります。また、みなし敷地の修正に時間がかかる場合があります。

そんな時は、CAD側で日影規制ラインを作図して下さい。
日影規制ラインは、必ずしもADSシステムで作成する必要はありません。
申請図等を作成する場合は、ADSシステムの日影計算結果をCAD側で作図した日影規制ラインと合わせて下さい。
 

4. 境界線条件の「緩和幅」は違うの?

  
斜線を検討する場合は、与条件設定>境界線条件>メニューにある「緩和幅1,2」の項目に水路や線路等の幅員を設定します。
日影規制の緩和には反映されないので、ご注意下さい。

 

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  <与条件設定>境界線条件>>

 

5. 発散ラインについて

 
発散ラインは、道路内に日影規制ラインを想定しない作成方法です。
閉鎖型に比べ設計者にとって有利になります。

 

ADSシステムでは、日影計算>発散ライン>メニューから
[計算]ボタンを押すと、平面図上に発散ラインが表示され、
[ゴミ箱:ブロック削除]ボタンを押すと、発散ラインが消えます。

 

ADSシステムのデフォルト設定では、
敷地の角から対岸道路方向に「1m」間隔で放射線を作成し、
規制ラインの起点から5m、10mの交点を結んで、
「20m」の範囲まで発散ラインを作成しています。

 

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  <発散型>
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  <敷地の角から対岸道路方向に「1m」間隔で放射線>

 

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  <日影計算>発散ライン>>

 
発散ライン>メニューでは、手動設定で、ピッチや計算範囲を変更し、発散ラインを作成することができます。
但し、道路幅員や交差点によっては、自動でも手動でも想定した発散ラインが作成できない場合があります。
 
日影発散ラインの正否につきましては、弊社では判断できかねます。
使用の可否も含めて、行政又は審査機関にご確認ください。
審査機関等から規制ラインの位置等の提示があった場合、
お手数ですが、CAD側で作図願います。