[ADS通信 Vol.27] 2023.10
≪必見≫ADSシリーズ「法第56条第3項・第4項について」の解説

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■ 配信元:生活産業研究所株式会社
https://www.epcot.co.jp
■ 2023.10.18 配信
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いつもお世話になっております。生活産業研究所です。
生活産業研究所は毎月、『EpcotNet』として、弊社とコンタクトのあったお客様、
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一方、ADS通信は、実際にADSを動作させてご利用いただいてる皆様向けに、
より、専門的な利用情報をお送りするのがこの『ADS通信』でございます。
『EpcotNet』より、ADSの利用者情報の専門的な情報のご提供と位置付けております。
新しい利用技術やサポート電話への質問の多い情報や不具合などの告知情報も
タイミングを逸せず発信する事を目指しております。
生活産業研究所は実際にADSをご利用頂いている皆様をサポートし、
支持していきたいと考えておりますので、是非以下をご覧ください。
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INDEX …………………………………………………………………………………………………………………………………

≪ADSユーザー様 必読≫ADSシリーズ「法第56条第3項・第4項について」の解説

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今回は、特定の条件下で道路斜線制限の勾配が変わるという法第56条第3項・第4項を説明します。
 第3項では、特定の条件を規定しています。特定の住居系用途地域における計画地の
 接道道路幅員が12m以上の場合、特定の範囲の道路斜線勾配が緩和されるというものです。
 第4項では、第3項に対して後退距離緩和を適用する場合について規定しています。

 
  1. グループ
 1-1. 特定の住居系用途地域であること
 1-2. 前面道路幅員が12m以上であること
2. 斜線のかたち
 2-1. 原則
 2-2. 後退距離緩和を適用する場合
 2-3. 後退距離緩和の適用例
3. 各システムでの確認方法


→詳しくは下記PDFファイルをご参照ください。









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