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■ 2023.11.16 配信
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■≪ADSユーザー様 必読≫「ADSシリーズ「天空率解析のイレギュラーな設定について」の解説
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ADSシリーズの斜線勾配や適用距離等は、設定した内容や数値を基に建築基準法に則った数値が自動設定されます。
但し、敷地・道路形状が複雑な場合などの諸条件、都市計画や特定行政庁の指定、審査機関等の指導等により、基準法の規定とは異なる設定や数値を求められる場合があります。
例としては、「審査機関から、ある緩和を適用しないよう指導があった、どのように設定すれば良いか」等のご相談があります。
建築基準法が原則ではありますが、複雑な条件下においては法的な解釈は一つではないと考えられます。
今回は、用途地域関連の設定について、システムの観点からご相談事例に対する解決案を紹介します。
法的な判断は出来かねるため、必ず審査機関とご協議願います。
1. 天空率解析のイレギュラーな設定について
1-1. 用途地域の設定について
1-2. 道路斜線制限の適用距離について
1-3. 適用距離の変更
事例1. 指定容積率を変更して適用距離を変更する
事例2. 容積率低減係数を変更して適用距離を変更する
1-4. 法第56条第3項の道路斜線天空率算定領域
事例3. 住居系用途地域で接道12m以上の緩和を適用しない
2. 各システムでの設定方法