ADSシリーズにおける異幅道路の解説 2
P14_002

ADSシリーズにおける異幅道路の解説です。
【関連法令】
法52条の2、令132条の1及び2
採用道路幅員
異幅道路の場合、容積率の算定の基礎となる前面道路の幅員(法 52 条第 2 項)及び前面道路が2以上ある場合の2A緩和の基礎となる前面道路の幅員(令132条第1項及び第2項)を一意に決定する必要があります。ADSシリーズでは「採用道路幅員」として任意に設定します。
代表的な採用道路幅員の取り扱いとしては、道路中心線に垂直な水平距離を道路幅員として、道路幅員が大きい側の道路境界線端点から2mだけ敷地側に入り込んだ位置における幅員を前面道路の幅員とみなすものがあります。

※ADSシリーズにおける異幅道路の解説3 に続きます
★ADS通信vol.14 より抜粋