ADSシリーズにおける異幅道路の解説 4
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ADSシリーズにおける異幅道路の解説です。
【関連法令】
令135条12-1-1
1-2.異幅道路の日影規制ライン(令第135条の12第1項第1号)
みなし敷地境界線から5m及び10mの水平距離が日影規制ラインとなります。
みなし敷地境界線の緩和の適用に異幅道路の設定が反映されます。
道路幅員が10m以下の場合
道路中心線を敷地境界線とみなします。

道路幅員が10mを超える場合
道路境界線の反対側の境界線から敷地側に5mオフセットした線を敷地境界線とみなします。

※ADSシリーズにおける異幅道路の解説5 に続きます
★ADS通信vol.14 より抜粋