内に高低差がある場合の考え方 1
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敷地内に高低差がある場合の建築基準法とADSシリーズにおける基本的な考え方をご案内します。
敷地内に高低差がある場合の考え方
最新のADSシリーズの天空率解析では、「分割地盤のグループ化」という機能が追加されました。今回のADS通信ではこれに関連して、複雑になりがちな敷地内に高低差がある場合について、建築基準法とADSシリーズにおける基本的な考え方をご案内します。
1-1.敷地内の高低差
敷地内に高低差がある場合の規定は、建築基準法ではいくつかの条文で規定されています。天空率解析と日影規制では、それぞれ「地盤面」と「平均地盤面」を算定する必要があります。また、天空率解析の隣地斜線制限と北側斜線制限においては「高低差区分区域」という概念が登場します。正しく解析を行うためには、これらの用語と内容を理解することが必要です。
敷地形状
単純な矩形の敷地形状です。図面下側から上側に向かって上る傾斜地です。建築物が地面と接する位置の高低差が3mを超えています。道路は南側と西側に接道しています。どちらの道路も中心の高さは0mです。
この敷地をもとに地盤面と平均地盤面、天空率解析と日影規制のそれぞれを解説します。

※敷地内に高低差がある場合の考え方2 に続きます
★ADS通信vol.17 より抜粋