敷地内に高低差がある場合の考え方 3
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敷地内に高低差がある場合の建築基準法とADSシリーズにおける基本的な考え方をご案内します。
【関連法令】
令2条の2
また、地盤面は「建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合は、高低差3m以内ごと」の平均の高さにおける水平面と令第2条第2項で規定されています。つまり、3m以内ごとに複数の地盤面が規定されます。
平均地盤面にはこの規定はありませんので、建築物の接する位置の高低差が3mを超える場合であっても平均地盤面が敷地内に複数規定されることはありません。

ADSシリーズでは、地盤面と平均地盤面は異なるメニューで設定を行います。
地盤面の設定は斜線計算・天空率解析に、平均地盤面の設定は日影計算に反映されます。
設計実務の中で「平均GL」や「平均地盤」と記載がある場合、多くの場合で「地盤面」を指しています。これらは法文で定義された用語ではありませんので、建築基準法上のどの高さを指しているかの確認が必要です。
※敷地内に高低差がある場合の考え方4 に続きます
★ADS通信vol.17 より抜粋